相続対策として生前贈与を行う際の注意点

相続対策として生前贈与を行う際の注意点

相続対策の一環として「生前贈与」を行う方は少なくありませんが、生前贈与に関する間違った認識や誤解等により、失敗してしまうケースがあります。

相続対策として生前贈与をお考えなら、予備知識を身につけた上で、専門家と共に方向性を決定してはいかがでしょう。
ここでは、生前贈与における注意点についてご紹介いたしますので、予備知識のひとつとしてご参照下さい。

贈与が「贈与にならない」ケースに注意!

被相続人が生前に贈与をしたつもりでも、贈与として認められないケースがあります。例えば、被相続人が子や孫名義の預金通帳を作り、その口座に入金して管理していた場合には、贈与にはなりません。そもそも贈与とは契約の一種であるため、「譲ります」「受け取ります」などの双方の意思が合致して初めて成立します。

上記のケースでは、民法における贈与の条件を満たしていないため、贈与にはならないのです。生前贈与を行う際は、贈与の意思を明確にすることはもちろん、贈与契約書を作成し、外面的にも「贈与があったこと」を明確にしておく必要があります。

「特別受益」という制度に注意!

特別受益とは、被相続人による生前贈与または遺贈等により、何らかの特別な財産を受けた相続人の財産も、相続財産に含めるというものです。相続には「特別受益」だけでなく「寄与分」などの制度がありますが、これらは「相続における平等性」を保つために設けられています。生前贈与や遺贈を有効に活用するためには、特別受益という制度を理解した上で、「特別受益にあたらない」ための対策を打たなければなりません。

贈与税に注意!

相続税対策においては「相続税」の制度について理解する必要がありますが、贈与を行う際にも「贈与税」の制度について理解する必要があります。

贈与税には暦年課税制度により年間110万円の基礎控除が設けられているほか、配偶者特別控除や相続時精算課税制度なども設けられているため、上手く贈与を活用するためには、それぞれの制度について理解しておかなければなりません。

各制度に関する深い知識を持つ司法書士にご相談いただければ、お客様の現状に合わせた適切なアドバイスを受けることができます。相続対策の一環として生前贈与をお考えなら、ぜひ司法書士へご相談下さい。

どんなことでもお気軽にご相談ください