司法書士と弁護士はどう違う? 過払い金請求を依頼するなら

司法書士と弁護士はどう違う? 過払い金請求を依頼するなら

払い過ぎている利息があるなら、過払い金請求を行えます。

この過払い金請求を行う際には、返済期間と返済金額を調べて、法定金利に「引き直し計算」を行う必要があります。
個人で行うこともできますが、時間や手間がかかるため、過払い金請求は法律のプロに任せるのがおすすめです。
過払い金請求に関しては司法書士や弁護士に頼むのが一般的ですが、司法書士と弁護士には違いがあるのでしょうか?

過払い金請求を法律家に依頼した際の流れ

過払い金を取り戻したいと思ったら、まずは法律のプロの専門家に相談しましょう。
専門家に相談後、正式に過払い金請求を依頼すると、まず専門家から金融業者に対し「受任通知」が発送されます。

これは、専門家が介入し、以後の窓口は専門家の事務所になるという通知です。
その後、専門家は金融業者に返済期間や返済額といった取引履歴の開示を求め、それをもとに払い過ぎていた部分を算出します。
これを引き直し計算といいます。

金額が確定したら、専門家から業者に対し返還請求行い、業者と返還交渉をします。
ここで和解できなければ訴訟になります。和解の成立や、判決で勝訴すれば、業者から過払い金が返還されます。
過払い金は個人でもできる手続きですが、業者に対し情報の開示や和解交渉など、ある程度の法律の知識が必要になりますし、時間も労力も必要です。
そのため、法律のプロに頼むのが最良の手段と言えます。

司法書士と弁護士の違い

過払い金の返還請求は、弁護士でも司法書士でも扱うことができます。
ただし、どんな司法書士でもできるわけではなく、研修を受けた認定司法書士が行える業務です。
弁護士は法律のプロであり、特定の分野だけ扱えるという資格ではなく、法律問題ならどんなジャンルでも請け負うことができます。
それに対して司法書士は、法律の中でも「司法」、つまり裁判所が関わるものについて特化した資格です。
日本は裁判官や弁護士が少なく、訴訟が増えるにつれて裁判が遅れがちになり、問題の解決に時間がかかるようになってきました。

また弁護士は都市部に集中しており、地方での法律に関する相談相手の不足も問題になってきました。
そこで、弁護士に比べて多くいる全国の司法書士を活かそうと、2002年以降は、研修を受けた司法書士でも手続きを行えるようになりました。
司法書士でも、目的の価格が一社で140万円を超えない範囲であれば、特定の民事訴訟、和解、調停といった手続きを行うことができるようになったのです。

つまり、過払い金が一社で140万円を超えない範囲であれば、弁護士でも司法書士でも特に差はないということになります。

過払い金の平均金額を鑑みても、一社で140万円を超える過払い金が発生することはあまり多くありません。
また、気になる費用は、報酬金の設定は各事務所によりますが、一般的に司法書士のほうが低い傾向にあります。

過払い金が多くなく、費用をかけずに専門家に手続きをお願いしたい場合は、お近くの司法書士を探してみるのもいいでしょう。
その際、債務整理が得意であること、スピーディーに対応をしてくれる司法書士を選ぶことがポイントです。

どんなことでもお気軽にご相談ください